登録が不要な場合
(登録を受けない方法はありますか?)
A10.映画ファンドなどファンドの事業者の方は、原則として、金融商品取引法に基づき、「金融商品取引業者」として、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。金融商品取引業者は、広告規制や契約締結前の書面交付義務など、様々な規制や義務の対象になります。
ただし、例外として、「特例業務届出者」となる方法があります。
「特例業務届出者」と認められるのは、ファンドの出資者が次の条件を満たす場合です。
この場合、ファンドの契約を結ぶ行為は、例外として「金融商品取引業」に該当しません。ファンドの事業者は内閣総理大臣に届出を行うのみで、登録を受けることなく事業を継続することが可能です。
実際に、「特例業務届出者」となろうとする方は、本当に特例を使うことができるかどうか、専門家に相談することをお勧めします。
なお、適格機関投資家の意味は、<ここ>をご覧ください。
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