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これでわかった!金融商品取引法

これでわかった!金融商品取引法

登録が不要な場合


(登録を受けない方法はありますか?)
Q10.私は、映画ファンドの事業者です。金融商品取引法で、内閣総理大臣の登録を受けると、様々な規制が適用されるそうですが、登録を受けずに映画ファンドを継続することはできませんか?

A10.映画ファンドなどファンドの事業者の方は、原則として、金融商品取引法に基づき、「金融商品取引業者」として、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。金融商品取引業者は、広告規制や契約締結前の書面交付義務など、様々な規制や義務の対象になります。

ただし、例外として、「特例業務届出者」となる方法があります。

「特例業務届出者」と認められるのは、ファンドの出資者が次の条件を満たす場合です。
○ 出資者に、一人以上の適格機関投資家が含まれること。
○ 適格機関投資家以外の出資者の数が、49名以下であること。
○ 出資者の権利の譲渡に一定の制限があること
○ 出資者に、適格機関投資家以外の出資者のいる異なるファンドの事業者が含まれていないこと。

この場合、ファンドの契約を結ぶ行為は、例外として「金融商品取引業」に該当しません。ファンドの事業者は内閣総理大臣に届出を行うのみで、登録を受けることなく事業を継続することが可能です。

実際に、「特例業務届出者」となろうとする方は、本当に特例を使うことができるかどうか、専門家に相談することをお勧めします。

なお、適格機関投資家の意味は、<ここ>をご覧ください。




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